COWEL 商願2026-025118の商標見本

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COWEL

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2026-025118
出願日
2026-03-09
公報発行日
2026-03-17
登録状況
未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 12乗物

    無人搬送車,自動運転車,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用のサスペンション,緩衝器,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,電動車いす,電動アシスト車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),電動アシスト自転車用駆動装置,船舶並びにその部品及び附属品,水上オートバイ並びにその部品及び附属品,船外機のプロペラ,農薬散布用ボート,産業用無人ボート並びにその部品及び附属品,水中用の遠隔操作式乗物,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品,産業用ドローン並びにその部品及び附属品,民間用ドローン並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,スノーモービル並びにその部品及び附属品,ゴルフカート(乗り物)・電動ゴルフカート(乗り物)並びにそれらの部品及び附属品,レーシングカート並びにその部品及び附属品,オフロード車並びにその部品及び附属品,三輪自動車・電動三輪自動車並びにそれらの部品及び附属品,三輪車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,水陸両用車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪自動車・電動二輪車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,三輪モーターサイクル・三輪スクーター・三輪モペッド・電動三輪モーターサイクル・電動三輪スクーター・電動三輪モペッド並びにそれらの部品及び附属品,電動式乗物並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車

出典:特許庁 公開商標公報(2026-03-17発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「COWEL」は、ヤマハ発動機が2024年の国際総合物流展で既に出展していた自働搬送機(AGV)「COW-el」のブランド名を、あらためて商標として権利化したものとみられます。

指定商品は無人搬送車・自動運転車・牽引車・車いすなど陸上乗物全般(第12類)で、展示会で紹介された物流現場向けの電動アシスト・自働搬送ユニットのコンセプトと合致します。出願(2026年3月9日出願・3月17日公表)の時点で製品自体は展示会デビュー済みであり、今回の出願はハイフン付きの製品名「COW-el」をハイフンなしの「COWEL」として正式にブランド化・権利化する手続きだったと考えられます。

展示会での初出(2024年)から商標出願(2026年3月)までは1年以上のタイムラグがあり、実運用・量産展開に向けて名称を固めるタイミングで出願されたとみられます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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