Guide

商標とは? 出願から登録までの基礎知識

trademark labを読むために必要な基礎知識を、はじめての人向けにまとめました。

What is a Trademark商標とは

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための「目印」です。商品名・サービス名・ロゴマークが代表例で、ほかに立体的な形状(店頭人形など)、音、色彩、位置なども商標として登録できます。

商標を特許庁に登録すると商標権が発生し、指定した商品・サービスの範囲でその目印を独占的に使えるようになります。ブランドを守る知的財産権の一つで、特許(発明)や意匠(デザイン)と並ぶ制度です。

Process出願から登録までの流れ

  1. 出願:使いたい商標と、使う商品・サービスの範囲(区分と指定商品・指定役務)を書いて特許庁に申請します。
  2. 出願公開:出願からおおむね数週間で「公開商標公報」に掲載され、誰でも見られるようになります。本サイトが毎営業日収録しているのはこの段階の情報です。
  3. 審査:特許庁の審査官が、登録できる商標か(ありふれた名称でないか、他人の登録商標と紛らわしくないか等)を審査します。数カ月〜1年程度かかります。
  4. 登録査定 → 登録:審査を通過し登録料を納めると商標権が発生し、「商標公報」に掲載されます。権利は10年ごとに更新でき、更新を続ける限り半永久的に維持できます。

※ 審査で「拒絶理由」が通知され、反論や補正を経て登録になる場合や、登録に至らない場合もあります。

Classification区分(ニース分類)とは

商標は「どの商品・サービスに使うか」を指定して出願します。その分類が国際的に共通化された45の区分で、第1〜34類が商品、第35〜45類がサービス(役務)です。たとえば即席麺なら第30類、化粧品なら第3類、自動車なら第12類、アプリやSaaSなら第9類第42類のセットが定番です。

どの区分を指定しているかを見ると、その商標が何に使われる予定なのかを読み解けます。全45区分の一覧と解説はこちら

Why it Mattersなぜ商標出願から「企業の次の一手」がわかるのか

企業は新商品・新サービスの名前を、発表より前に商標出願するのが通例です。発表後に出願すると、その間に第三者に類似の名前を取られるリスクがあるためです。結果として、公開商標公報には「まだ発表されていない名前」が毎営業日数百件のペースで載ります。

もちろん、すべてが商品化されるわけではありません。候補名の一括出願、キャンペーン名の権利固め、模倣対策の防衛出願なども混ざっています。だからこそtrademark labでは、公報の事実(出願人・区分・指定商品)と公開情報を突き合わせ、推測であることを明示した上で「CHECK(trademark labの見解)」を付けています。

FAQよくある質問

Q. 商標出願されたら、その名前はもう使われるのですか?
A. 必ずしも使われるとは限りません。発売前の候補名を複数出願して一部だけ使うケースや、他社に取られないための防衛的な出願もあります。出願は「準備・関心の表れ」であり、商品化の確約ではありません。
Q. 出願と登録は何が違うのですか?
A. 出願は特許庁に申請した段階、登録は審査を通過して商標権が発生した段階です。本サイトが収録する公開商標公報は出願段階の情報で、その後に拒絶されたり、補正されたりすることがあります。
Q. 出願からどのくらいで公開されるのですか?
A. 出願からおおむね数週間で公開商標公報に掲載されます。本サイトの収録データでは出願日と公報発行日の差は2〜3週間程度の例が多く見られます。
Q. 公報の情報は自由に使ってよいのですか?
A. 公報は権利の目的とならない公文書であり、記載された事実情報の閲覧・引用は自由です。ただし商標そのもの(ロゴや名称)に関する権利は出願人・権利者に帰属します。

より正確な制度解説は 特許庁「商標制度の概要」 を、個別の出願・登録の最新状況は J-PlatPat をご覧ください。本ページは制度の概要をわかりやすさ優先でまとめたもので、法的助言ではありません。