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アイコレ
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願人
- ヤマハ発動機株式会社
- 出願番号
- 商願2026-038520
- 出願日
- 2026-04-06
- 公報発行日
- 2026-04-14
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第7類機械
工業用ロボット,プラスチック加工用ロボット,包装用ロボット,工業用ロボットアーム,電子回路組立用ロボット,電子部品製造用ロボット,塗装用ロボット,土木用ロボット,溶接用ロボット,半導体製造用ロボット,金属加工機械器具,アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,土木機械器具,荷役機械器具,実装システム用の部品の保管用電動循環式格納装置,半導体製造装置用表面実装部品の収納・保管用電動循環式格納装置,部品実装装置用の部品の収納・保管用電動循環式格納装置,漁業用機械器具,化学機械器具,農業用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置並びにその部品及び附属品,電子部品を回路基板に実装する装置並びにその部品及び附属品,電子部品を自動的に搬送する装置並びにその部品及び附属品,電子部品を基板に接着するための接着剤の塗布又は吐出装置並びにその部品及び附属品,半導体製造用のウエーハ異物検査装置,半導体製造用のレーザ表面検査装置,電子回路基板用自動半田付け装置並びにその部品及び附属品,電子回路基板製造装置用電子部品供給装置,半導体製造用部品供給装置,電子部品実装装置用電子部品供給装置,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械器具の部品,水車,風車,船外機,船外機の部品及び附属品,推進装置(陸上の乗物用のものを除く。),電動推進装置(陸上の乗物用のものを除く。),船舶用電動推進装置(陸上の乗物用のものを除く。),エンジン(陸上の乗物用のものを除く。),エンジンの部品,風水力機械器具,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),空圧式又は油圧式のリニアアクチュエータ(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,除雪機,モーター,陸上の乗物用機械式エンジン用部品,工場・倉庫等屋内で使用する物品搬送用自走式ロボット,飲食店における料理・食器の運搬用ロボット,二輪自動車用のエンジンの部品,モーターサイクル用のエンジンの部品
第12類乗物
無人搬送車,自動運転車,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用のサスペンション,緩衝器,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,電動車いす,電動アシスト車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),電動アシスト自転車用駆動装置,船舶並びにその部品及び附属品,水上オートバイ並びにその部品及び附属品,船外機のプロペラ,農薬散布用ボート,産業用無人ボート並びにその部品及び附属品,水中用の遠隔操作式乗物,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品,産業用ドローン並びにその部品及び附属品,民間用ドローン並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,スノーモービル並びにその部品及び附属品,ゴルフカート(乗り物)・電動ゴルフカート(乗り物)並びにそれらの部品及び附属品,レーシングカート並びにその部品及び附属品,オフロード車並びにその部品及び附属品,三輪自動車・電動三輪自動車並びにそれらの部品及び附属品,三輪車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,水陸両用車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪自動車・電動二輪車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,三輪モーターサイクル・三輪スクーター・三輪モペッド・電動三輪モーターサイクル・電動三輪スクーター・電動三輪モペッド並びにそれらの部品及び附属品,電動式乗物並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車,モーターサイクル並びにその部品及び附属品,二輪自動車用エンジン,二輪自動車用外装部品,モーターサイクル用外装部品,屋外で使用する荷物配達用自走式ロボット
出典:特許庁 公開商標公報(2026-04-14発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】同一区分(第7類・第12類)で出願されているローマ字表記「Yamaha Motor Iconic Collection」(2026-035751)の片仮名表記版とみられ、商品化の状況も同様に2026年8月27日時点で確認できませんでした。詳細は2026-035751の見解をご参照ください。
ブランド名を英語表記と片仮名略称(アイコレ)の両方で権利化しておくのは、日本企業の商標実務でよく見られるパターンです。出願(2026年4月6日)からまだ4カ月半ほどで、発表前の段階である可能性が高いです。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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