JII YAMAHA 商願2024-120105の商標見本

Trademark Application

JII YAMAHA

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2024-120105
出願日
2024-11-08
公報発行日
2024-11-18
登録状況
未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 12乗物

    カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用のサスペンション,緩衝器,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,電動車いす,電動アシスト車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),電動アシスト自転車用駆動装置,船舶並びにその部品及び附属品,水上オートバイ並びにその部品及び附属品,船外機のプロペラ,農薬散布用ボート,産業用無人ボート並びにその部品及び附属品,水中用の遠隔操作式乗物,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品,産業用ドローン並びにその部品及び附属品,民間用ドローン並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,スノーモービル並びにその部品及び附属品,ゴルフカート(乗り物)・電動ゴルフカート(乗り物)並びにそれらの部品及び附属品,レーシングカート並びにその部品及び附属品,オフロード車並びにその部品及び附属品,三輪自動車・電動三輪自動車並びにそれらの部品及び附属品,三輪車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,水陸両用車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪自動車・電動二輪車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,三輪モーターサイクル・三輪スクーター・三輪モペッド・電動三輪モーターサイクル・電動三輪スクーター・電動三輪モペッド並びにそれらの部品及び附属品,電動式乗物並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車

出典:特許庁 公開商標公報(2024-11-18発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】特定の新商品としての商品化は確認できず、既存ブランドの権利補強とみられます。本件はYAMAHAロゴの左右に斜めストライプ(ブロックパターン)を配した図形商標で、これはヤマハのレーシングマシンで長年使われてきた「スピードブロック」と呼ばれるビジュアルアイデンティティそのものです。第12類(乗物)を指定しており、車体グラフィックやカスタムパーツへの使用を裏づける出願と考えられます。

スピードブロックは1970〜80年代にケニー・ロバーツのYZR500などで採用された伝統のグラフィックで、かつて「ストロボカラー」とも呼ばれ、現在は名称が「スピードブロック」に統一されています。近年もレースの記念カラーや市販車のヘリテイジ仕様、アパレル・アクセサリーで繰り返し展開されており、意匠としての使用実態は十分にあります。今回の出願は、この歴史的グラフィックを現代の商品展開(電動アシスト車いすなどを含む第12類の幅広い商品)でも保護対象に加える動きとみられます。

同日期に出願された「GEAREV」(2024-117575)が新商品名の先行確保だったのに対し、こちらは50年もののブランド資産の権利化という対照的な組み合わせです。答え合わせの観点では「新製品には結びついていないが、ブランド防衛としては現役」という整理になります。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。

Also Filedヤマハ発動機のその他の出願

企業ページへ