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RUN THE WATER RIDE THE MUSIC
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願人
- ヤマハ発動機株式会社
- 出願番号
- 商願2024-104805
- 出願日
- 2024-09-30
- 公報発行日
- 2024-10-08
- 登録状況
- 登録済み2025-03-27登録/登録第6913052号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第9類電子機器・ソフトウェア
水上スポーツ用特殊衣服,水上スキー用ウェットスーツ,水上スキー用の救命胴衣,オートバイ用ゴーグル,オートバイ用ヘルメット,オートバイに乗る人用の事故防護用被服,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物用音響装置,音響・映像及びデータの記録用・送信用・受信用・処理用又は再生用の装置並びにそれらの部品及び附属品,電気音響機械器具,オーディオ機器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,オーディオケーブル,オーディオビジュアル装置,記録済みオーディオディスク,録音済みオーディオテープ,音楽を特徴とするオーディオ記録媒体,電子出版物,ダウンロード可能な地図・音声・音楽・画像・映像・動画・文字情報,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル
第12類乗物
カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用のサスペンション,緩衝器,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,電動車いす,電動アシスト車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),電動アシスト自転車用駆動装置,船舶並びにその部品及び附属品,水上オートバイ並びにその部品及び附属品,船外機のプロペラ,農薬散布用ボート,産業用無人ボート,水中用の遠隔操作式乗物,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品,産業用ドローン並びにその部品及び附属品,民間用ドローン並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,スノーモービル並びにその部品及び附属品,ゴルフカート(乗り物)・電動ゴルフカート(乗り物)並びにそれらの部品及び附属品,レーシングカート並びにその部品及び附属品,オフロード車並びにその部品及び附属品,三輪自動車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,三輪車並びにその部品及び附属品,水陸両用車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,三輪モーターサイクル・三輪スクーター・三輪モペッド・電動三輪モーターサイクル・電動三輪スクーター・電動三輪モペッド並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車
第25類被服・履物
被服,ティーシャツ,オートバイ用ジャケット,ウィンドブレーカー,作業服,帽子,サンバイザー,手袋,オートバイ用手袋,雨着,運転用手袋,乗物運転用手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運転用靴,自動車及び二輪自動車レース用シューズ,オートバイ用被服及びオートバイ競技用衣服,オートバイ用ブーツ及びオートバイ競技用ブーツ,仮装用衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴
出典:特許庁 公開商標公報(2024-10-08発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】スローガン型商標「RUN THE WATER, RIDE THE MUSIC」の使用は、2026年8月26日時点で確認できませんでした。キャッチコピーとしての露出や、対応する商品の発表は見当たりません。
指定商品を見ると、第9類にウェットスーツ・救命胴衣と並んで「乗物用音響装置」「音響・映像の記録用・再生用装置」が含まれており、第12類の乗物、第25類のマリンウェア類と合わせると、水上オートバイ(WaveRunner/マリンジェット)に音響体験を組み合わせた商品・キャンペーンを想定した出願と読めます。「水を駆け、音楽に乗る」という文言は、オーディオシステム搭載モデルやマリンレジャーのブランドスローガンの候補として先行確保されたものとみられます。ヤマハは2026年モデルのWaveRunnerで新型「JetBlaster PRO」などを投入していますが、このスローガンとの結び付きは確認できていません。
出願(2024年9月30日)から約23カ月で未使用のため、キャンペーン候補落ち、または今後のモデルイヤーに向けた温存の可能性があります。スローガン型商標は製品名より使用開始が読みにくく、答え合わせが長引く典型パターンです。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。
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