商願2025-004106の商標見本

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商願2025-004106(第9・42類)

出願番号
商願2025-004106
出願日
2025-01-17
公報発行日
2025-01-27
登録状況
登録済み2025-08-05登録/登録第6954855

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 9電子機器・ソフトウェア

    アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェアプラットフォーム,電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル

  • 42科学技術・ソフトウェア開発

    電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションソフトウェアの設計・作成・開発又は保守,電子計算機用プログラムの提供,人工知能の機能を有する電子計算機用プログラムの提供,コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータソフトウェアの研究・開発・設計及び更新,コンピュータシステムの設計・作成及び助言,コンピュータプラットフォームの開発,人工知能を用いた情報処理,人工知能を活用したコンピュータプログラムの設計,コンピュータによる情報処理に関するコンサルティング,コンピュータ通信におけるサーバーシステムの構築に関するコンサルティング,データセンター施設の貸与,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,オンラインを用いた電子データの保存用記憶領域の貸与,データベースサーバーの貸与,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),人工知能技術の分野に関する研究,電気設備又は電気通信設備の設計及びこれらに関する助言又は情報の提供

出典:特許庁 公開商標公報(2025-01-27発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】ソフトバンクのAIエージェント「satto(サット)」の機能アイコンとして商標登録されたとみられます。羽ペンとキラキラ(スパークル)を組み合わせた本図形は、AIによる文章作成・メモ機能を示すアイコンとみられ、ソフトバンクが公式サイトで公開している保有商標リストには、図形商標「satto memo」(登録6954855、第9類・第42類)が2025年8月5日付で登録された記録があります。本出願(第9類・第42類、2025年1月17日出願)と区分構成・時期が一致しており、この一連のsatto関連図形商標の一つに当たるとみられます。

「satto」は、文章の要約・翻訳・下書き作成などを「さっと」実行できることをうたうソフトバンクのAIワークスペースサービスで、公式サイト(satto.me)にてサービス提供が続いています。2025年に入ってソフトバンクはsatto関連の商標を集中的に固めており、文字商標「satto」(2025年8月8日登録)、「satto workspace」(2025年8月5日登録)、キャラクター図形(2025年6月2日登録)など、サービス名称・機能アイコン・キャラクターまで多層的に権利化しています。本件はそのうち機能アイコン群の保護に当たります。

出願(2025年1月17日)から登録(2025年8月5日)まで約7カ月と、拒絶理由なくスムーズに登録に至った標準的なペースです。サービス本体の提供開始が先行し、後からアイコン単位で商標を固める「サービス先行・権利化後追い」型の事例といえます。同日出願の兄弟案件2025-004107(カード型アイコン)もあわせてご覧ください。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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