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珠玉の一杯
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2026-095834
- 出願日
- 2026-08-18
- 公報発行日
- 2026-08-26
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第32類ビール・清涼飲料
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料
第33類酒類
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,ウイスキー,ウォッカ,ジン,ブランデー,ラム,リキュール,蒸留酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)
出典:特許庁 公開商標公報(2026-08-26発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
CHECKtrademark labの見解
本出願はサントリーホールディングス株式会社による日本語商標「珠玉の一杯」です。指定区分は第32類・第33類で、指定商品はビール・清涼飲料・果実飲料といったノンアルコール飲料(第32類)から、清酒・焼酎・ウイスキー・ウォッカ・ジン・ブランデー・果実酒・リキュール等の酒類全般(第33類)まで、幅広い飲料カテゴリーを指定しています。
「珠玉の一杯」は「選りすぐりの逸品」を意味する慣用的な褒め言葉であり、今回のウェブ検索では特定の商品名としての使用例は確認できませんでした。サントリーは高級ウイスキーや限定醸造ビールなどで、こうした品質訴求フレーズを商品キャッチコピーやシリーズ名として採用することがあり、今回の出願も特定商品の広告的なキャッチコピー、あるいは複数カテゴリー横断のサブブランド名として先行的に権利化した可能性が考えられます。指定商品が酒類・飲料全般に及ぶ点は、特定の商品カテゴリーに限定されない汎用的なマーケティング表現としての利用を想定した出願である可能性を示唆しています。
2026年9月3日時点で「珠玉の一杯」という名称を冠した具体的な商品発表は確認できておらず、指定商品の内容から推測される範囲にとどまる点にご留意ください。
Sources
※ この見解は公報記載の事実と公開情報をもとにしたtrademark lab編集部の推測であり、出願人の公式発表ではありません(2026-09-03時点)。
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