De a traveler 商願2026-093767の商標見本

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De a traveler

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2026-093767
出願日
2026-08-12
公報発行日
2026-08-20
登録状況
未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 33酒類

    清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,ウイスキー,ウォッカ,ジン,ブランデー,ラム,リキュール,蒸留酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)

出典:特許庁 公開商標公報(2026-08-20発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

CHECKtrademark labの見解

「Be a traveler」は、サントリーのワールドウイスキー「碧Ao」が2026年3月に始動した“旅”をテーマとする体験プロジェクトの名称です。サカナクション山口一郎さんら5人の「First traveler」が各地から発信し、ホテル・レストランに「Be a traveler BAR」を展開するなど、すでに稼働中のキャンペーンです。

本出願は第33類(酒類)を指定しており、進行中のプロジェクト名称を商標として確保する動きとみられます。あわせて、キャンペーン名を冠した限定ボトルやカクテル商品など、「Be a traveler」の商品化への布石の可能性も考えられます。

新商品の予兆というより「走り出したブランド施策の権利固め」の典型例で、キャンペーン開始(3月)から出願(8月)まで約5カ月というタイムラグも、施策の手応えを確認してから権利化に動くパターンとして興味深い事例です。

※ この見解は公報記載の事実と公開情報をもとにしたtrademark lab編集部の推測であり、出願人の公式発表ではありません(2026-08-26時点)。

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