ノド飲み 商願2026-091947の商標見本

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ノド飲み

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2026-091947
出願日
2026-08-06
公報発行日
2026-08-17
登録状況
未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 32ビール・清涼飲料

    ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料

出典:特許庁 公開商標公報(2026-08-17発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

CHECKtrademark labの見解

サントリーホールディングスが「ノド飲み」の文字商標を第32類(ビール、清涼飲料、果実飲料、ノンアルコールビール風味飲料など)で出願したものです。喉で味わう・喉ごしで飲むといった飲用感覚を名詞化した造語とみられ、ビールや炭酸飲料の「のどごし」訴求を一語で表すネーミングと考えられます。

サントリーはビール事業で「飲みごたえと飲みやすさ」を軸にした商品展開を続けていますが、2026年8月26日時点で「ノド飲み」という名称を用いた商品・広告キャンペーンの発表・報道は確認できませんでした。同日(2026年8月6日)には同じ第32類で「缶直」(商願2026-091946)も出願されており、飲み方・飲用シーンを切り取った言葉を並行して確保する動きがうかがえます。

競合他社には「のどごし」を冠した著名ブランドが存在する領域だけに、「ノド飲み」がどの商品ラインで、どのような表現として使われるのかは注目ポイントです。新商品名というよりは、広告コピーやパッケージ上の訴求ワードを商標として先行確保した可能性も考えられます。あわせて商願2026-091946の見解もご覧ください。

※ この見解は公報記載の事実と公開情報をもとにしたtrademark lab編集部の推測であり、出願人の公式発表ではありません(2026-08-26時点)。

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