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日本の風物詩を守れるビール
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2026-076039
- 出願日
- 2026-06-30
- 公報発行日
- 2026-07-08
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第32類ビール・清涼飲料
ビール,アルコールを含有しない麦芽飲料,アルコール分を含有しないビール風味の清涼飲料,アルコール分が1%未満のビール風味の炭酸飲料,ビール製造用ホップエキス
出典:特許庁 公開商標公報(2026-07-08発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】単独の商品名としての「日本の風物詩を守れるビール」の発売は確認できませんでしたが、この文言自体はキリンビール「晴れ風ACTION」のキャンペーンコピーとして実際に使われていることが確認できました。桜デザイン缶・花火デザイン缶いずれのプレスリリースでも、桜や花火大会といった「日本の風物詩」を守り、未来へつなぐという表現が繰り返し使われています。
同日(2026年6月30日)出願の「桜を守れるビール」(2026-076037)「花火を守れるビール」(2026-076038)が個別のデザイン缶を指す名称であるのに対し、本件は特定の商品名というより、キャンペーン全体の理念を表すフレーズを商標として権利化したものとみられます。桜・花火以外の新しい"風物詩"を守る企画を今後展開する際にも使える、包括的な名称として押さえた可能性があります。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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