かろやか果実のスパークリング 商願2026-083569の商標見本

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かろやか果実のスパークリング

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2026-083569
出願日
2026-07-16
公報発行日
2026-07-28
登録状況
未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 33酒類

    清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール,麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。),アルコールエキス(ビール用のものを除く。)

出典:特許庁 公開商標公報(2026-07-28発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「かろやか果実のスパークリング」は独立した商品名ではなく、2026年4月14日に全国発売されたキリンの果実スパークリング「キリン 華よい」(ALC.3%、白桃・ライチ・葡萄・檸檬の4種展開)のキャッチコピー(宣伝文句)として、出願前から既に使用されていたことが確認できました。

キリンビール公式Xアカウントが「軽やかな果実スパークリングの♯キリン華よい」「かろやか果実のスパークリング♯キリン華よい」といった形で繰り返し発信しており、パッケージ・ブランドコミュニケーションのリニューアルに伴う宣伝フレーズとして定着しています。出願日(2026年7月16日)は華よいのリニューアル発売(2026年4月14日)から約3カ月後で、既に使用実績のある広告表現をあらためて商標として権利化した形です。

区分は33類(酒類)のみで、実際に「華よい」自体が該当区分の商品であることと整合します。同日出願の他3件(2026-083570/083571/083572)とはそれぞれ別の候補名・フレーズであり、いずれもキリンの酒類新商品・キャンペーン向けの一括出願とみられます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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