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サントリーほどほど
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2026-031353
- 出願日
- 2026-03-23
- 公報発行日
- 2026-03-31
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第32類ビール・清涼飲料
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料
第33類酒類
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)
出典:特許庁 公開商標公報(2026-03-31発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】「サントリー ほどほど」も、新規ブランドではなく既存の適正飲酒啓発キャンペーン「ほどほど」(2022年11月開始)の権利補強・拡張出願とみられます。単体商品としての発売は2026年8月27日時点で確認できませんでした。
本件は姉妹出願2026-031352「ほどほど」と同日出願ですが、出願区分が第32類(ビール・清涼飲料)・第33類(酒類)と、飲料・酒類そのものをカバーしている点が異なります。これは、これまで広告・啓発キャンペーンとして展開されてきた「ほどほど」の名称が、将来的に低アルコール・ノンアルコール系の商品ブランドとして飲料自体に使われる可能性を見据えた区分追加である可能性があります。詳細な考察は2026-031352を参照してください。
出願からまだ5カ月であり、「ほどほど」を冠した具体的な飲料商品の発表はまだ確認できていません。
Sources
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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