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KYOWA KIRIN
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2026-010800
- 出願日
- 2026-02-02
- 公報発行日
- 2026-02-12
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第10類医療用機械器具
医療用機械器具
第40類物品の加工
食料品の加工,化学機械器具の貸与,受託による医薬品の製造,受託による医薬品の抽出・精製及び合成,受託による化学品の製造,受託による医療用機械器具の製造,受託による抗体産生細胞の製造
第44類医療・美容
医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,医療用機械器具の貸与
出典:特許庁 公開商標公報(2026-02-12発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】既存ブランドの権利補強として出願されたとみられ、「新商品」としての発売という事象は確認できませんでした。「KYOWA KIRIN」はキリンホールディングスの連結子会社である協和キリン株式会社が長年使用している社名・ブランドであり、今回の出願はそのブランドの権利範囲を関連区分へ広げる目的の出願とみられます。
出願区分は第10類(医療用機械器具),第40類(受託による医薬品の製造・抽出精製・抗体産生細胞の製造等),第44類(医療情報の提供,健康診断,動物の治療・美容等)で、いずれも協和キリンが展開するバイオ医薬品の研究開発・受託製造(CDMO)事業や、動物用医薬・美容領域の広がりに沿った内容です。すでに社名として確立している「KYOWA KIRIN」の表記を、これらの周辺区分でも改めて権利化した出願と考えられます。
既存ブランドの権利補強という性質上、「出願から発売までのリードタイム」という観点にはなじまない案件です。
Sources
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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