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KANÁDE JAPANESE CHERRY
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2025-092516
- 出願日
- 2025-08-13
- 公報発行日
- 2025-08-21
- 登録状況
- 登録済み2026-03-06登録/登録第7023678号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第33類酒類
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)
出典:特許庁 公開商標公報(2025-08-21発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】「KANÁDE」(Japanese Cherry Blossom)は、サントリーが展開する既存のクラフトリキュールブランドの権利補強とみられ、新規ブランドの立ち上げではありません。指定商品は第33類(酒類)のみです。
「House of Suntory」が手がけるKANÁDEシリーズは、桜(Sakura)・柚子・抹茶・白桃などの香りを生かしたリキュールを展開しており、桜の花びらと葉をそれぞれ別々に蒸留してブレンドする「Japanese Cherry Blossom」は看板商品の一つです。国際的な品評会IWSC(International Wine & Spirit Competition)ではKANÁDE Japanese Cherry BlossomとKANÁDE MATCHAがいずれも金賞(Outstanding、98〜100点)を獲得するなど、海外市場でも高く評価されているブランドです。本出願(2025-08-13)は、すでに海外・免税市場を中心に展開されているこのブランドについて、国内の第33類での権利を改めて押さえたものと考えられます。
有名ブランドの区分追加・権利補強型の出願は、商品化の有無ではなく「守りの出願」として読み解くのが適切で、本件もその一例です。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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