シマウマ飲み 商願2025-084887の商標見本

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シマウマ飲み

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2025-084887
出願日
2025-07-25
公報発行日
2025-08-04
登録状況
登録済み2026-03-16登録/登録第7026761

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 32ビール・清涼飲料

    ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料

  • 33酒類

    清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)

  • 43飲食・宿泊

    宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供

出典:特許庁 公開商標公報(2025-08-04発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「シマウマ飲み」を冠した商品・キャンペーンは、2026年8月27日時点で確認できませんでした。

本件は同日出願の「ゼブラドリンキング」(2025-084885)「合間飲み」(2025-084886)と同じ第32類・第33類・第43類の指定で、いずれもお酒とソフトドリンクを交互に飲む「ゼブラドリンキング」トレンドの日本語言い換え表現とみられます。詳細な背景は代表案件(2025-084885)を参照してください。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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