ゼブラドリンキング 商願2025-084885の商標見本

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ゼブラドリンキング

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2025-084885
出願日
2025-07-25
公報発行日
2025-08-04
登録状況
登録済み2026-07-27登録/登録第7067908

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 32ビール・清涼飲料

    ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料

  • 33酒類

    清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)

  • 43飲食・宿泊

    宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供

出典:特許庁 公開商標公報(2025-08-04発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「ゼブラドリンキング」を冠した商品・キャンペーンは、2026年8月27日時点で確認できませんでした。防衛的な商標出願、または将来の展開に向けた候補名だった可能性があります。

「ゼブラドリンキング(ゼブラ・ストライピング)」は、お酒とノンアルコール飲料を交互に飲むことで悪酔いや二日酔いを軽減しようとする飲み方トレンドで、海外発の概念として知られています。サントリーは同日(2025-07-25)に、同じ第32類・第33類・第43類の指定で「合間飲み」(2025-084886)「シマウマ飲み」(2025-084887)という表記違いの3件をまとめて出願しており、同一の飲用シーン・トレンドを様々な呼び方で権利化しようとした一連の出願とみられます。

このトレンドを扱った日本語メディア記事(GIGAZINE、2026年6月20日)は出願から約11カ月後の掲載で、サントリーはトレンドが日本で本格的に話題になる前の段階から関連ワードを押さえていた可能性があります。ノンアルコール飲料や低アルコール商品の販促文脈で、今後「ゼブラドリンキング」的な打ち出しが登場するか注目されます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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