ほろよい 商願2025-065320の商標見本

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ほろよい

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2025-065320
出願日
2025-06-12
公報発行日
2025-06-20
登録状況
登録済み2026-02-09登録/登録第7014300

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 14貴金属・宝飾

    ピンバッジ,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計,スピネル,半貴石,ペット用宝飾品,貴金属製箱,貴金属製胸像,貴金属製十字架像(宝飾品を除く。),貴金属製小立像,貴金属製像,貴金属製造形品,貴金属製コイン,黒玉製身飾品,宝飾品用留め具,こはく製宝飾品,七宝の宝飾品,人造宝飾品,宝飾品,宝飾品製造用ビーズ,宝飾品用化粧箱,宝飾品用化粧箱,宝飾品用チャーム,ロール式宝石入れ,被服用の貴金属製縫い付けタグ

  • 16紙・印刷物

    ステッカー,紙製コースター,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,いろがみ,写し絵,折り紙,切り抜き,千代紙,ぬり絵,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,事務用品(家具を除く。),雲形定規,パッキングペーパー,包装紙,紙製のパーティー用装飾品,紙製又はプラスチック製のレジ袋,ブックエンド,ポートレート,紙幣用クリップ,パスポートホルダー,模型用プラスチック製品,教材(器具に当たるものを除く。),はがき,ポストカード

  • 18革・かばん

    蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,巾着,買物袋(車付きのものを含む。),携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,かいば袋,乳幼児用スリング,袋型乳幼児用スリング,乳幼児運搬用バックパック,袋型ベビーキャリー,革製あごひも,バルカンファイバー製箱,動物用覆い,動物用引き具,工具袋(中身が入っていないもの),家具用革製飾り,幼児連れ歩き用安全ひも,サドルバッグ,アルペンストック,登山用ステッキ,トレッキング用つえ,ハイキング用つえ,かばん用の革製接着性タグ,革製ラベル,被服用の革製縫い付けタグ

  • 24織物

    織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,風呂敷,手ぬぐい,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,織物製又はプラスチック製のカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ,印刷機用織物製ブランケット,生地,下着用生地,バティック布地,裏地,獣皮を模した布地,室内装飾用品用布地,布地,熱により貼付する粘着性生地,履物の内張り用布,履物用布地,乳児用おくるみ,家庭用リネン製品,食卓用リネン製品(紙製を除く。),ペット用毛布,化粧落とし用の布(化粧落とし剤を含ませたものを除く。),浴用手袋,織物製ラベル,かばん用の織物製接着性タグ,被服用の織物製縫い付けタグ,織物製コースター,家具用カバー(型に合わせてないもの),紙製ベッドカバー

出典:特許庁 公開商標公報(2025-06-20発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】グッズ・雑貨としての商品化は2026年8月27日時点で確認できませんでした。既存ブランド「ほろよい」の権利補強とみられます。

「ほろよい」はサントリーの缶チューハイの看板ブランドで、2025年から2026年にかけてもゴールデンサワーやシャインマスカット、ビタミックスなど新フレーバーが継続的に発売されています。一方、今回出願された第14類(ピンバッジ・貴金属製品等)、第16類(ステッカー・紙製コースター等)、第18類(かばん・傘等)、第24類(織物・タオル等)といったノベルティ・雑貨カテゴリーでの正式な商品化情報は見当たりませんでした。人気飲料ブランドの名称を将来のコラボグッズ展開に備えて周辺区分で押さえる、典型的な権利補強型の出願と考えられます。

飲料本体の新フレーバー展開は活発なため、グッズ化自体が見送られたというより、必要になった際に備えた防衛出願である可能性が高いとみられます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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