Mr BREWNO 商願2025-046620の商標見本

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Mr BREWNO

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2025-046620
出願日
2025-04-28
公報発行日
2025-05-09
登録状況
登録済み2025-11-17登録/登録第6987437

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 32ビール・清涼飲料

    ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料

  • 33酒類

    清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)

出典:特許庁 公開商標公報(2025-05-09発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「Mr. BREWNO」という名称での商品化は、2026年8月27日時点で確認できませんでした。

同じ2025年4月28日付で、同じくビール類(区分32・33)を指定した「BEER me」(appNum 2025-046593)が出願されており、こちらは実際に同年8月に東海・北陸エリア限定ビールとして発売されています。「Mr. BREWNO」はこの新商品の候補名の一つとして出願されたものの、最終的な商品名としては採用されなかった可能性が高いとみられます。

新商品のネーミング決定前に複数の候補名を並行して商標出願しておくのは飲料メーカーではよくある手法で、今回もその一例とみられます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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