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いつもの特茶を ※「時の特談を
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2025-022486
- 出願日
- 2025-03-04
- 公報発行日
- 2025-03-12
- 登録状況
- 登録済み2025-09-01登録/登録第6963322号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第30類菓子・調味料・穀物加工品
茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー豆(生のもの),穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,チョコレートスプレッド,食用粉類
出典:特許庁 公開商標公報(2025-03-12発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】本商標は既存ブランド「特茶(伊右衛門 特茶)」の権利補強として出願されたものとみられ、スローガン「いつもの特茶も歩く時の特茶も」を前面に出した具体的なキャンペーン展開そのものは、2026年8月27日時点で確認できませんでした。
「特茶」は体脂肪を減らす機能が消費者庁に認められている特定保健用食品(トクホ)で、ウォーキング用シューズのアイコンを組み合わせた図案からは、日常の飲用に加えて「歩く」健康習慣とセットで訴求する狙いがうかがえます。商標自体はロゴ+スローガンの組み合わせで、既存の主力商品ラインに新しい訴求軸を加える目的の出願と考えられます。
出願から公開まで約8日と短く、既存ブランドの継続的な販促表現を権利化する典型的なパターンです。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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