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お酒ほどほどアンバサダー
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2025-008327
- 出願日
- 2025-01-28
- 公報発行日
- 2025-02-05
- 登録状況
- 登録済み2025-08-12登録/登録第6956658号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第32類ビール・清涼飲料
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料
第33類酒類
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)
第41類教育・娯楽
技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画の企画・運営・上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育用ビデオの制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,オンラインによる映像・画像・文字情報の提供
第43類飲食・宿泊
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供
出典:特許庁 公開商標公報(2025-02-05発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】「お酒ほどほどアンバサダー」は、姉妹出願の「お酒ほどほどマスター講座」(2025-008326)と対になる、サントリー社員が講座を直接実施する社内資格認定制度として実在することが確認できました。
認定は年次更新制で、認定を受けた社員(アンバサダー)は年1回以上、社外セミナーを実施することが求められる仕組みです。適正飲酒の考え方や酔いのメカニズム、体質の遺伝的差異などを学んだ上で、取引先企業などに直接講座を届ける役割を担います。商品の発売ではなく社内制度・啓発サービスの名称であるため、詳しい背景は2025-008326の見解を参照してください。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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