お酒ほどほどマスター講座 商願2025-008326の商標見本

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お酒ほどほどマスター講座

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2025-008326
出願日
2025-01-28
公報発行日
2025-02-05
登録状況
登録済み2025-08-12登録/登録第6956657

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 32ビール・清涼飲料

    ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料

  • 33酒類

    清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)

  • 41教育・娯楽

    技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画の企画・運営・上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育用ビデオの制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,オンラインによる映像・画像・文字情報の提供

  • 43飲食・宿泊

    宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供

出典:特許庁 公開商標公報(2025-02-05発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「お酒ほどほどマスター講座」は、サントリーが企業・団体向けに提供する適正飲酒啓発セミナーとして、実際に運営されていることが確認できました。

酔いのメカニズムやアルコール体質の遺伝的個人差をクイズ形式で学ぶ、約45分の講座です。大学の部活動(慶應義塾女子ラクロス部など)向けにも実施された実績がブログで確認でき、サントリーの適正飲酒啓発サイト「お酒との正しい付き合い方を考えよう」でも関連ツールとして案内されています。出願区分にビール・清涼飲料(32類)、酒類(33類)、教育・娯楽(41類)、飲食・宿泊(43類)が含まれており、講座の実施やそれに伴う飲食提供・会場利用まで見据えた広い権利化とみられます。

同日出願の「お酒ほどほどアンバサダー」(2025-008327)と対になる出願で、詳細はそちらもあわせてご参照ください。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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