SBI 商願2025-001715の商標見本

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出願番号
商願2025-001715
出願日
2025-01-09
公報発行日
2025-01-20
登録状況
登録済み2025-11-20登録/登録第6988506

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 9電子機器・ソフトウェア

    非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイル,非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル音楽ファイル,非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタルアート・音楽・画像・テキスト・音声・映像,ダウンロード可能なデジタルアート・音楽・画像・テキスト・音声・映像,アートワーク・テキスト・オーディオ及びビデオを含むダウンロード可能なマルチメディアファイルを特徴とする非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能な電子出版物,電子出版物

  • 35広告・小売

    オンラインによる非代替性トークンにより証明可能なデジタルコンテンツ商品の競売の提供,デジタルコンテンツ商品の競売の提供,オンラインによる非代替性トークンにより証明可能なデジタルアート作品その他の美術品の競売の提供,デジタルアート作品その他の美術品の競売の提供,非代替性トークンにより証明可能なデジタルコンテンツ商品の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,デジタルコンテンツ商品の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,商品の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,美術品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能なデジタルアート作品としての画像及び映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽・画像及び映像のオンラインによる小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータネットワークを通じて提供されるダウンロード可能な電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な文字データの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能なゲームプログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタルアート・音楽・画像・テキスト・音声・映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,デジタル画像ファイルの非代替性トークン(NFT)による認証取得のための事務手続の代行,非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルのオンライン市場への出品事務手続の代行,非代替性トークン(NFT)により認証されたデジタル画像ファイルの購入の代行,非代替性トークン(NFT)により認証されたデジタル商品の買い手と売り手のためのインターネットにおける商品の売買契約の媒介,インターネットによる商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介,役務の提供促進又は商品の販売促進のための企画及び実行の代理又はこれらに関する情報の提供,商品の受注発注事務の代理,商品の輸出入に関する事務の代理及び代行,広告業,顧客ロイヤルティのための褒賞としての前払式支払手段の発行,顧客ロイヤリティプログラムの管理

  • 36金融・不動産

    オンライン市場形式で提供される、非代替性トークンにより証明可能なデジタルアート作品その他の美術品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,オンライン市場形式で提供される、デジタルアート作品その他の美術品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,デジタルアート作品その他の美術品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,デジタルアート作品その他の美術品の評価及びこれに関する情報の提供,前払式電子仮想通貨・暗号資産又は非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の売買又はこれらと他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して利用者の金銭又は前払式電子仮想通貨・暗号資産・非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の管理,仮想空間内で商品の購入・役務の提供を受けるための前払式電子仮想通貨又は非代替性トークン(NFT)により認証された前払式電子仮想通貨の発行に関する助言・指導及び情報の提供,前払式電子仮想通貨・暗号資産又は非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の売買又はこれらと他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して利用者の金銭又は前払式電子仮想通貨・暗号資産・非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の管理に関する助言・指導及び情報の提供,暗号資産・非代替性トークン(NFT)及びブロックチェーン技術を利用した金融又は財務取引,非代替性トークン(NFT)に関連する財務に関する助言,非代替性トークン(NFT)に関連する金融情報の提供

  • 41教育・娯楽

    通信を利用した仮想現実(バーチャルリアリティ)空間における疑似体験をさせる娯楽の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードできないものに限る。),アバター・キャラクター画像の提供,電子出版物の提供,仮想現実体験型の娯楽施設の提供,拡張現実体験型の娯楽施設の提供,非代替性トークン(NFT)によって認証されたバーチャル美術品・クリプトコレクティブル及びブロックチェーンベース等のヴァリュアブルを含むあらゆる種類のデジタルメディアに関する電子出版物の制作,オンラインによるデジタルデータ及びブロックチェーン技術を利用した非代替性トークン(NFT)で認証されたダウンロード不可能なデジタル形式の画像・映像・音楽又はブロックチェーン技術に基づくその他のデジタルトークンで認証されたデジタル形式の画像・映像・音楽の提供,非代替性トークン(NFT)によって認証されたダウンロードできない動画ファイル・画像ファイル・映像ファイル・音声ファイル・音楽ファイル・テキストファイル・アート作品を内容とする画像ファイル・トレーディングカードを内容とする画像ファイルの提供,非代替性トークン(NFT)によって認証された電子式チケット用画像データの提供,非代替性トークン(NFT)によって認証されたダウンロードできない電子出版物の提供,仮想空間で使用するダウンロードできない仮想の被服・履物・帽子・かばん類・トレーディングカード・自動車・おもちゃ・ゲーム・美術品(動くものを含む)・土地・建物・家具・チケットの映像の提供,インターネットによる仮想空間用の音声・音楽・画像・映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),通信ネットワークを利用した仮想現実(バーチャルリアリティー)体験に関する娯楽の提供,インターネットを利用して行う音声・音楽・画像・映像の提供

  • 42科学技術・ソフトウェア開発

    ブロックチェーン技術を利用したユーザー認証,ブロックチェーンを介した暗号資産及び非代替性トークン(NFT)に関する電子商取引のための技術を利用したユーザー認証,電子商取引における利用者の認証,暗号資産のマイニング,仮想商品及び非代替性トークン(NFT)により認証されたデジタル商品を内容とするダウンロードできないコンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムの提供,仮想商品及び非代替性トークン(NFT)により認証されたデジタル商品を提供するためのダウンロードできないコンピュータプログラム・コンピュータソフトウェアの提供,デジタル資産・デジタル収集品・デジタルトークン・非代替性トークン(NFT)についてのコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,ブロックチェーン技術を利用した非代替性トークン(NFT)・デジタルメディア・デジタルグッズの取引の管理用及び検証用のダウンロードが不可能なコンピュータソフトウェアの提供,非代替性トークン(NFT)によって認証されたコンピュータソフトウェアの提供,非代替性トークン(NFT)によって認証された画像・映像・音声・音楽・文字データの表示用・電子取引用・保管用・送信用・受信用・受領用及び伝送用のコンピュータソフトウェアの提供,非代替性トークン(NFT)に関するコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発

出典:特許庁 公開商標公報(2025-01-20発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「SBI」(2025-001715)は新規商品の単独発売ではなく、既存の「SBI」ブランドをNFT・ブロックチェーン関連事業領域に拡張するための権利補強とみられ、2026年8月27日時点で本出願に直接ひも付く新サービス名は確認できませんでした。

指定役務はNFT認証済みデジタルコンテンツ、NFT・デジタルアート作品の競売、ブロックチェーン技術を利用したユーザー認証、暗号資産のマイニングなど、いずれもSBIグループが既に展開している「SBINFT Market」「SBI Web3ウォレット」といったNFT・Web3事業と重なる内容です。SBIグループはNFTの信頼性を高める技術で特許を取得するなど、この分野への投資を継続しており、既存の「SBI」ブランドを新領域でも保護する目的の出願と考えられます。

「SBI」自体は金融分野で広く知られた既存ブランドであるため、出願から発売までのリードタイムという観点は当てはまらず、事業拡大に応じた商標区分の追加(既存ブランドの権利補強)として整理するのが妥当です。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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