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SEARTIAND IN EVERY SPIRIT EVERY SEASON EVERYWHERE BEER
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2024-134716
- 出願日
- 2024-12-13
- 公報発行日
- 2024-12-23
- 登録状況
- 登録済み2025-10-02登録/登録第6973266号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第43類飲食・宿泊
宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与並びにこれらに関する情報の提供,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,食器の貸与及びこれに関する情報の提供
出典:特許庁 公開商標公報(2024-12-23発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】新商品ではなく、1986年から続くキリンのビールブランド「HEARTLAND」のロゴを43類(飲食・宿泊)で押さえた、既存ブランドの権利補強とみられます。2026年8月26日時点で、この出願に直接対応する新たな飲食施設や商品は確認できませんでした。
ハートランドはもともと六本木のビアホール「ハートランド」で提供された飲食店発祥のブランドで、現在も樽生を扱う飲食店が主戦場です。近年はレストラン運営会社バルニバービとの協業でハートランドを使ったビアカクテル「ビアテル」の提案なども行われています(参考: https://restaurant.balnibarbi.com/collaboration/heartland/ )。指定役務には飲食物の提供に加えて宿泊施設の提供や飲料サーバーの貸与まで含まれており、商品(ビール)だけでなく「ハートランドの名を掲げた場」の展開余地を広く確保する狙いがうかがえます。
樹木のシンボルマークを含むロゴ図形での出願である点も、店舗看板やサーバー周りでの使用を想定した権利設計といえます。
Sources
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。
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