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KIRIN サステナドリンク サステナドリンキング
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願番号
- 商願2024-116871
- 出願日
- 2024-10-31
- 公報発行日
- 2024-11-11
- 登録状況
- 登録済み2025-05-14登録/登録第6928244号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第32類ビール・清涼飲料
ビール,アルコールを含有しない飲料,アルコールを含有しない麦芽飲料,アルコール分を含有しないビール風味の清涼飲料,アルコール分が1%未満のビール風味の炭酸飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料
第33類酒類
アルコール飲料(ビールを除く。),アルコールエキス(ビール用のものを除く。),清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール,麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒
第41類教育・娯楽
飲食物・栄養に関する知識の教授,料理教室の企画・運営及び開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育又は研修を目的とした工場・プラント施設等の見学会(商品の販売促進のための見学会を除く。)の開催,ビールを製造する施設を見学する研修会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用した画像・映像・音楽の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,スポーツの試合結果に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,食に関するイベントの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,写真撮影会の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,記念イベントの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催並びにこれらに関する情報の提供,娯楽イベントの運営及びこれに関する情報の提供,食に関するイベント又は料理に関するコンテストの一環としての試食会の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),オンラインゲームの提供,娯楽施設の提供,教育訓練及び娯楽の提供
第43類飲食・宿泊
温泉施設を有する宿泊施設の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,持ち帰り可能なレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,すぐに消費可能な飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,屋台における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,イベント会場における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店の人気ランキングに関する情報の提供,飲食店の予約状況に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う飲食物の提供場所に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,弁当料理の提供及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,集会場の提供及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,飲料水ディスペンサーの貸与,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与
出典:特許庁 公開商標公報(2024-11-11発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】「KIRIN サステナドリンク/サステナドリンキング」を冠した商品・キャンペーンは、2026年8月26日時点で確認できませんでした。商標は2025年5月14日に登録第6928244号として登録済みです。
キリンはサステナビリティ経営(CSV)を看板に掲げる企業であり、「サステナ+ドリンク(飲む)」という造語は、環境配慮型の飲料や適正飲酒に関する啓発活動のネーミング候補として先行確保されたものとみられます。第41類にはビール工場見学の研修会なども含まれており、体験型の取り組みも視野に入れた出願です。
同日出願の兄弟案件「KIRIN コミュニティブランド」(商願2024-116870)に本件の背景を含む詳しい見解をまとめています。両件とも出願から約6.5カ月で同日登録されており、ブランド体系整理に伴う一括権利化とみられます。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。
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