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MAMO SEA
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願人
- 川崎重工業株式会社
- 出願番号
- 商願2024-105324
- 出願日
- 2024-10-01
- 公報発行日
- 2024-10-09
- 登録状況
- 登録済み2025-08-21登録/登録第6959478号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第7類機械
船外機,船舶用発動機及びその部品,船舶用自動四爪アンカー,船舶用錨の巻き上げ機,船舶用洗浄機,船舶用蒸気タービン,船舶用の動力機械器具,動力機械器具の部品,船用蒸気機関,船舶用変速機,船舶用エンジン,船舶用の内燃機関用燃料噴射装置,船舶用クラッチ板,船用ボイラー,船舶用ディーゼル機関,船舶の内燃機関用排気ガス浄化装置,船舶用巻込機用張力調整器具,岸壁クレーン,機械用ブレーキ,ウインチ用原動機,制御装置付きの電動ウインチ,ウインチ,帯ブレーキ(陸上の乗物用のものを除く。),陸上係留装置,ドックウインチ
第9類電子機器・ソフトウェア
係船索張力監視装置,船舶用方位方向測定装置,係船索張力表示装置,係船索張力監視カメラ,係船索張力測定器具,船舶用通信機械器具,船舶用無線通信機械器具,船舶用のナビゲーション装置,レーザーを利用した船舶接岸速度計,警報機能付き船用受圧式液面計,船舶用バッテリー,船舶用風向風速計,船舶用レーダー機械器具,船舶用位置測定装置,全地球位置測位装置(GPS),船舶装備用信号装置,船舶運転技能訓練用シミュレーター,船用受圧式液面計,舶用受圧式液面計,押圧式張力測定器具,張力試験機,接岸速度計,センサー,ビデオ監視装置,電子的監視用機器,係船索張力監視用コンピュータソフトウェア,係船管理用コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な遠隔監視及び分析用コンピュータソフトウェア,係船管理のための自動制御装置及び遠隔監視装置,コンピュータネットワーク及び通信ネットワークへの安全な遠隔からのアクセスを提供するためのコンピュータハードウェア及びソフトウエア,デジタルデータの処理・収集・分析・管理用コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,電気制御盤,光ファイバーケーブル,通信ケーブル,スピーカー,アンテナ,表示灯,モニタ付き監視装置,ブザー,タッチパネル,警告標識(発光式),発光式又は機械式の信号機,ディスプレイモニター,電子表示装置,液晶表示装置,防爆形センサー,防爆形電子表示装置,防爆形液晶表示装置,防爆形ディスプレイモニター
第12類乗物
船舶並びにその部品及び附属品,係船索張力監視装置,係船機,船舶用かじ,ムアリングパイプ,船舶用かじ取り装置,船舶用アウトリガー(舷外浮材),船舶用キャプスタン,船舶用スクリュープロペラ,船舶用スクリュー(推進器),船舶用スティールハッチカバー,船舶用バラストタンク(船舶の構成要素),船舶用円材,船舶用推進器,船舶用煙突,船舶用舷窓,船舶用防舷具,クリート(船舶用のもの),海上船舶用カバー(型に合わせたもの),帆船用マスト,海洋船用耐摩擦レール(保護用部品),船体,船体カバー,船体用肋材,船側はしご,船外機のプロペラ,船尾用オール,船用信号標識,船舶の構成部品としてのハッチカバー,ブレーキ装置,かじ取り装置,動力伝導装置,操縦装置,油圧装置,船舶係留・解放用フック
出典:特許庁 公開商標公報(2024-10-09発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】川崎重工の係船索張力監視装置「MOMOSEA」として製品化されたことが確認できました。船を岸壁につなぐ係船索(ロープ)の張力をセンサーで算出し、乗組員1人が船内のどこからでも遠隔・一括監視できる装置で、悪天候下でも甲板を巡回して目視確認する必要がなくなります。
MOMOSEAは2024年に国内船での実証を経て製品化されており、出願(2024年10月1日)は製品化とほぼ同時期の権利確保だったとみられます。その後の歩みも順調で、2025年6月には測定誤差の補正手法などが評価されて日本船舶海洋工学会賞を受賞。2026年4月27日からはNSユナイテッド海運のばら積み船「SAKURA BRIGHT」に搭載して外航船での共同実証が始まっています。指定区分は第7類(船舶用機械)・第9類(監視装置・カメラ)・第12類(船舶部品)と、装置本体から周辺機器までを面でカバーする構成です。
商標見本はブルーの波線とロープ断面風の「O」をあしらったロゴで、本件は縦組み(MOMO/SEA)、同日出願の2024-105325は横組み(MOMOSEA)と、使用場面に応じたレイアウト違いを2件同時に確保した形です。製品化済みの名称を実証拡大の前にきちんと固めた、教科書的なタイミングの出願と言えます。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。
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