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缶直
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は商標見本の画像をご確認ください
- 出願番号
- 商願2026-091946
- 出願日
- 2026-08-06
- 公報発行日
- 2026-08-17
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
- 審査経過
- J-PlatPatで商願2026-091946を照会特許庁・INPITの公式データベース(称呼・審査の経過・登録状況)
CHECKtrademark labの見解
サントリーホールディングスが「缶直」の文字商標を第32類(ビール、清涼飲料、アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料など)で出願したものです。「缶から直接飲む」飲用スタイルを縮めた造語とみられ、缶ビール・缶飲料の飲み方そのものを商品名やキャンペーン名に据える狙いがうかがえます。
裏取りでは、サントリー生ビールが缶から直接飲むことで樽から飲む体験を想起させるパッケージ設計を採っている旨のレビュー記事が確認でき、同社が「缶のまま飲む」体験価値を打ち出してきた文脈と整合します。ただし、2026年8月26日時点で「缶直」という名称を用いた商品・キャンペーンの発表・報道は確認できませんでした。
同日(2026年8月6日)には同じ第32類で「ノド飲み」(商願2026-091947)も出願されており、いずれも飲用シーン・飲み方を切り取った言葉である点が共通します。ビール系新商品の訴求ワードまたはサブブランド名として、発表前に商標を押さえた動きである可能性が考えられ、未報道の段階で確認できた点は注目に値するとみています。
※ この見解は公報記載の事実と公開情報をもとにしたtrademark lab編集部の推測であり、出願人の公式発表ではありません(2026-08-26時点)。
Goods & Services
指定商品・指定役務
第32類ビール・清涼飲料
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料
出典:特許庁 公開商標公報(2026-08-17発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat(商願2026-091946の照会ページ) で確認できます。
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