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酒場メックス
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は商標見本の画像をご確認ください
- 出願番号
- 商願2026-090758
- 出願日
- 2026-08-04
- 公報発行日
- 2026-08-13
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
- 審査経過
- J-PlatPatで商願2026-090758を照会特許庁・INPITの公式データベース(称呼・審査の経過・登録状況)
CHECKtrademark labの見解
サントリーホールディングスが出願した「酒場メックス」の文字商標です。指定商品・役務は第33類の酒類全般(焼酎、リキュール、酎ハイ、ビール風味の麦芽発泡酒など)に加え、第43類の「宿泊施設の提供、飲食物の提供」が含まれており、商品と飲食店の両にらみの出願となっています。
「酒場メックス」という名称そのものについては、2026年8月26日時点で関連する発表・報道は確認できませんでした。ただしサントリーは「こだわり酒場のレモンサワー」で"酒場"を冠したRTD・リキュールのヒットブランドを持っており、「酒場」という語をブランド資産として展開してきた実績が確認できます。
未報道のネーミングであり、スクープ性のある出願です。「メックス」はメキシカン(Tex-Mex)風の酒場コンセプト、あるいは「ミックス」を思わせる造語の可能性が考えられます。同日出願の兄弟案件「レサワメックス」(商願2026-090759)が「レサワ(レモンサワーの略称)」を含むことから、レモンサワー系の新シリーズと、その世界観を体現する飲食店展開をセットで準備している可能性も考えられます。第43類まで指定した缶チューハイ関連出願は、商品と実店舗を連動させる近年のマーケティング手法とも整合的で、今後の発表が注目されます。
※ この見解は公報記載の事実と公開情報をもとにしたtrademark lab編集部の推測であり、出願人の公式発表ではありません(2026-08-26時点)。
Goods & Services
指定商品・指定役務
第33類酒類
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,ウイスキー,ウォッカ,ジン,ブランデー,ラム,リキュール,蒸留酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビールを除く。),中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)
第43類飲食・宿泊
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供
出典:特許庁 公開商標公報(2026-08-13発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat(商願2026-090758の照会ページ) で確認できます。
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