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商願2026-084981(第9・14・18・20・21・25・28類)
- 出願人
- 任天堂株式会社
- 出願番号
- 商願2026-084981
- 出願日
- 2026-07-22
- 公報発行日
- 2026-07-30
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第9類電子機器・ソフトウェア
電子ゲーム用プログラム,ダウンロード可能な電子ゲーム用プログラム,ビデオゲーム用プログラム,ダウンロード可能なビデオゲーム用プログラム,テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,テレビゲーム機用メモリーカード,家庭用テレビゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,携帯用電子ゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な携帯用電子ゲーム機用プログラム,携帯用電子ゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,スマートフォン用ケース,スマートフォン用カバー,携帯電話機及びスマートフォン用ホルダー,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームソフトウェア,コンピュータプログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,コンピュータ周辺機器,スマートフォン用プログラム,ダウンロード可能なスマートフォン用プログラム,スマートフォン用のプログラムを記憶させた記録媒体,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能なビデオファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物,バーチャルリアリティ用コントローラー,ヘッドセット,イヤホン,イヤホン用のケース,ヘッドホン用のケース,携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品,蓄電池用充電器,バッテリーチャージャー,電池,ヘッドホーン,運動用保護ヘルメット,装飾用磁石
第14類貴金属・宝飾
キーホルダー,キーホルダー用チャーム,宝石箱,貴金属製コイン,身飾品,宝飾品,ネックレス,ブレスレット,宝飾品用チャーム,イヤリング,ネクタイピン,指輪,メダル,装飾用ピン,靴用宝飾品,時計,時計バンド,貴金属,貴金属製造形品,記念コイン
第18類革・かばん
ペット用被服,動物用首輪,動物用引き具,バッグ,袋物,通学用かばん,リュックサック,スーツケース,カード入れ,財布,札入れ,キーケース,旅行かばん用タグ,旅行用衣服かばん,スポーツバッグ,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,つえ
第20類家具
巣箱,まくら,クッション,マットレス,座布団,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製包装容器,食品用プラスチック製装飾品,ネームプレート(金属製のものを除く。),うちわ又は扇子(電気式のものを除く。),ペット用小屋,ペット用クッション,ペット用ベッド,郵便受け(金属製及び石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの),家具,鏡,おもちゃ箱,デッキチェア,日よけ,風鈴,アドバルーン,揺りかご,幼児用歩行器,キャンプ用マットレス,額縁,木製・ろう製・石膏製・プラスチック製又は樹脂製の造形品,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像
第21類家庭用器具
デンタルフロス,ブラシ,くし,歯ブラシ,携帯用化粧道具入れ(化粧用具の入ったもの),化粧品入れ,洗面用具入れ,化粧用具,家庭用又は台所用の容器,台所用具及び清掃用具,台所用器具,瓶,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,マグカップ,カップ,皿,紙皿,クッキー入れ,弁当箱,スポーツ用水筒,飲物用ストロー,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),食卓マット(紙製又は織物製のものを除く。),テーブルマット(紙製又は織物製のものを除く。),盆,家庭用ごみ箱,植木鉢,じょうろ,貯金箱,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,ティッシュ箱用カバー,せっけん入れ,せっけん皿
第25類被服・履物
被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,パジャマ,下着,水泳着,ソックス,スカーフ,耳覆い(被服),手袋(被服),よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),帽子,バイザー,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,仮装用衣服,電熱式被服,アイマスク
第28類がん具・遊戯用具
ゲーム用具,教育用ゲーム用具,カードゲーム用具,トレーディングカードゲーム用具,おもちゃ,乗ることのできるおもちゃ,縫いぐるみ,人形,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯ゲームおもちゃの画面保護用フィルム,テレビゲーム機,ゲーム機用コントローラー,テレビゲーム操作用の手持ち式コンソール,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,卓上用ゲーム,盤ゲーム,トランプ,クリスマスツリー用装飾品,パーティー用風船,携帯用ビデオゲーム専用の保護用キャリングケース
出典:特許庁 公開商標公報(2026-07-30発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】本出願の図形(青地に白い鳥のようなシルエットのマーク)に対応する具体的な商品・キャラクターは、2026年8月27日時点で確認できませんでした。
指定区分は9類(電子機器)・14類(貴金属・アクセサリー)・18類(かばん類)・20類(家具)・21類(日用雑貨)・25類(被服)・28類(玩具・遊戯具)で、いずれもキャラクターグッズ・物販で使われる典型的な区分構成です。任天堂は過去にもニンテンドーミュージアムのグッズ展開に合わせて歴代ハードやマスコットキャラクターの図形商標を区分横断でまとめて出願する例があり、本件も同様に、既存または新規タイトルのキャラクター意匠をグッズ化するための権利整備とみられます。同日出願の2026-084982(別図柄の図形商標、区分の一部が重複)とセットで検討された可能性が高いです。
図形のみの商標は名称やタイトルの手掛かりがなく、外部からの特定が難しいため、今後ニンテンドーミュージアムや任天堂公式グッズの新展開を継続的に確認する必要があります。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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