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of O n e One
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願人
- トヨタ自動車株式会社
- 出願番号
- 商願2026-043931
- 出願日
- 2026-04-17
- 公報発行日
- 2026-04-27
- 登録状況
- 未登録(審査中、または出願取下げ・拒絶の可能性。登録商標公報との突き合わせで確認できた範囲のみ表示)
Goods & Services
指定商品・指定役務
第12類乗物
陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),動力伝導装置(陸上の乗り物用の機械要素),制動装置(陸上の乗り物用の機械要素),陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,馬車,鉄道車両並びにその部品及び附属品
出典:特許庁 公開商標公報(2026-04-27発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】「One of One」は、トヨタのセンチュリーブランドで既に使われているブランドコンセプトであり、既存ブランドの権利補強とみられます。
センチュリーブランドは近年フォーマルブランドとして再定義され、「One of One」は単なる高級車ではなく、日本国民全体の誇りを喚起する存在として位置づけられています。フロントグリルに伝統的な「七宝文様」を二層構造で採用するなど、伝統技術との融合がアイデンティティの核とされています。
本商標(第12類)の出願日は2026年4月17日ですが、「One of One」というコンセプト自体はセンチュリーブランドの文脈で出願前から既に使われていたとみられます。加えて、指定商品には陸上の乗物用機械器具に加え船舶・航空機も含まれており、既存の自動車ブランド用語を陸・海・空のより広い乗物カテゴリーへ権利を拡張する動きである可能性があります。既存ブランドの権利補強策の一例といえます。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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