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CYBER LOVE
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願人
- トヨタ自動車株式会社
- 出願番号
- 商願2025-099222
- 出願日
- 2025-08-29
- 公報発行日
- 2025-09-08
- 登録状況
- 登録済み2026-03-12登録/登録第7025872号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第28類がん具・遊戯用具
遊園地用機械器具,おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具
第41類教育・娯楽
技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影
出典:特許庁 公開商標公報(2025-09-08発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】2026年8月27日時点で、「CYBER LOVE」という名称に対応する具体的なサービス・イベントは確認できませんでした。名称候補として確保されたものの、候補から外れた可能性があるとみられます。
本件は2025-099223「PaletteRide」・2025-099224「CommunicationPalette」と同日(2025年8月29日)に出願され、指定役務(第41類:興行・遊戯施設に関するもの、第28類:遊園地用機械器具・おもちゃなど)も近い系統です。トヨタは同時期、お台場・有明エリアでe-Paletteを使ったシャトルサービス「PALETTE RIDE」を実際にサービス化しており(2025-099223の見解を参照)、「CYBER LOVE」はその関連イベントやアトラクション企画で検討されたものの採用されなかった候補名だったと推測されます。
複数の候補名をまとめて出願し、実際に採用したのはPaletteRideの系統だったという、ネーミング検討過程がうかがえる一件です。
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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