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NINTENDO SWITCH
商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください
- 出願人
- 任天堂株式会社
- 出願番号
- 商願2025-078427
- 出願日
- 2025-07-10
- 公報発行日
- 2025-07-18
- 登録状況
- 登録済み2026-03-10登録/登録第7024450号
Goods & Services
指定商品・指定役務
第14類貴金属・宝飾
キーホルダー,キーホルダー用チャーム,宝石箱,貴金属製コイン,身飾品,宝飾品,ネックレス,ブレスレット,宝飾品用チャーム,イヤリング,ネクタイピン,指輪,メダル,装飾用ピン,靴用宝飾品,時計,時計バンド,貴金属,貴金属製造形品,記念コイン
出典:特許庁 公開商標公報(2025-07-18発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。
答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか
【結果】「Nintendo Switch」ロゴの第14類(貴金属・宝飾品)への出願について、2026年8月27日時点でネックレスや時計など具体的な新商品としての発売は確認できませんでした。「Nintendo Switch」はすでに世界的に確立されたハードウェアブランドであり、本出願は既存ブランドの権利補強(区分拡張による周辺グッズ展開への備え)とみられます。
任天堂は自社ストア「My Nintendo Store」等でアクセサリー・腕時計カテゴリの商品展開を継続的に行っており、こうした周辺グッズ市場に「Nintendo Switch」のロゴ商標を確実に及ぼす狙いがあると考えられます。任天堂は年間を通じて多数の商標出願を行っており、有名ブランドロゴを新区分で継続的に権利化する動きの一つといえます。
Sources
※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。
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