THE LEGEND OF EIADA 商願2025-012474の商標見本

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THE LEGEND OF EIADA

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2025-012474
出願日
2025-02-07
公報発行日
2025-02-18
登録状況
登録済み2025-11-18登録/登録第6987590

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 5薬剤

    ビタミン剤,制汗剤,医療用せっけん,医療用ペット用シャンプー,医療用ヘアーローション,医療用入浴剤,医療用化粧品、せっけん類及び歯磨き,医薬用シロップ,医薬用トローチ,殺虫用の動物用シャンプー,目薬,防虫剤,消毒薬,殺菌剤,殺虫剤,中味の入っている救急箱,ばんそうこう,包帯,脱脂綿,薬剤用カプセル,乳児用おむつ,ペット用おむつ,乳児用粉ミルク,栄養補助食品,サプリメント,食餌療法用食品,乳児用食品,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。)

  • 15楽器

    楽器,楽器用ケース,楽器用スタンド,楽器用ストラップ,楽器用マウスピース,楽器用ピック,楽譜台,オルゴール,音さ,調律機

  • 16紙・印刷物

    事務用品(家具を除く。),包装紙,紙製又はプラスチック製の包装袋,紙袋,紙製食卓マット,紙製コースター,紙製テーブルナプキン,紙製テーブルクロス,紙類,ティッシュペーパー,文房具類,ノートブック,筆箱,学校で使用するための絵の具箱,筆記用具,ペン,鉛筆削り(電気式又は非電気式),カード,グリーティングカード,ステッカー,デカルコマニー用転写紙及び転写画,印刷物,書籍,漫画本,ポスター,絵画,紙製のパーティー用装飾品,食品用の紙製装飾品,ステンシル,型紙,裁縫用チャコ,トレーディングカード,パスポートケース及びホルダー,ブックエンド

  • 20家具

    巣箱,まくら,クッション,マットレス,座布団,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製包装容器,食品用プラスチック製装飾品,ネームプレート(金属製のものを除く。),うちわ又は扇子(電気式のものを除く。),ペット用小屋,ペット用クッション,ペット用ベッド,郵便受け(金属製及び石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの),家具,鏡,おもちゃ箱,デッキチェア,日よけ,風鈴,アドバルーン,揺りかご,幼児用歩行器,キャンプ用マットレス,額縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像

  • 21家庭用器具

    デンタルフロス,ブラシ,くし,歯ブラシ,化粧品入れ,化粧用具,家庭用又は台所用の容器,台所用具及び清掃用具,台所用器具,瓶,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,マグカップ,カップ,皿,紙皿,クッキー入れ,弁当箱,スポーツ用水筒,飲物用ストロー,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),食卓マット(紙製又は織物製のものを除く。),テーブルマット(紙製又は織物製のものを除く。),盆,家庭用ごみ箱,植木鉢,じょうろ,貯金箱,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,ティッシュ箱用カバー,せっけん入れ

  • 29食肉・加工食品

    果実を主原料とするスナック食品,肉を主原料とするスナック食品,魚を主原料とするスナック食品,野菜を主原料とするスナック食品,菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。),ポテトチップス,食用油,乳製品,チーズ,乳飲料,ヨーグルト,冷凍果実,肉製品,魚を主原料とする加工品,食用ゼリー(菓子を除く。),ジャム,加工済みナッツ,スープ,スープのもと,大豆のパテ,天然又は人工のソーセージ用ケーシング

  • 30菓子・調味料・穀物加工品

    茶,茶飲料,コーヒー,コーヒー飲料,ココア,ココア飲料,菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。),コンフェクショナリー,ペストリー,キャンディー,アイスクリーム,クッキー,チョコレート,ポップコーン,チューインガム,パン,サンドイッチ,ピザ,パイ,洋菓子,フローズンヨーグルト,クラッカー,フルーツゼリー,息をさわやかにするミント(菓子),調味料及び香辛料,ケチャップソース,サラダ用ドレッシング,穀物調製品,朝食用穀物食品(シリアル),穀物を主原料とするスナック食品,めん類,パスタ,パスタソース,米

  • 32ビール・清涼飲料

    ビール,ソーダ水,ミネラルウォーター,果実飲料,清涼飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含まない飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス

  • 35広告・小売

    広告,広報活動の企画,商業イベントの企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商品の実演による広告,スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,マーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,オンラインによるダウンロード可能並びに記録済みの音楽及び映画の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータソフトウエアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゲームの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

  • 41教育・娯楽

    娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,仮想空間における娯楽の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる画像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),演芸の上演、演劇の上演、音楽の演奏,興行(歌劇・音楽会)の企画・運営,ゲーム用具の貸与,おもちゃの貸与,オンラインによるゲームの提供,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,エレクトロニックスポーツ競技会の企画・運営,娯楽イベントの企画・運営,ゲームセンターの提供,遊園地の提供

出典:特許庁 公開商標公報(2025-02-18発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】「THE LEGEND OF ZELDA」は1986年から続く任天堂の看板ゲームシリーズであり、本出願は既存有名ブランドの権利補強(グッズ展開拡大に備えた防衛出願)とみられます。

「ゼルダの伝説」シリーズは30年以上続くアクションアドベンチャーゲームで、ハンドタオルやポーチなど多彩な公式グッズがエンスカイや任天堂公式ストアなどから継続的に発売されています。今回の出願は薬剤・楽器・紙製品・家具・食器・スナック菓子・飲料・広告・娯楽提供など第5・15・16・20・21・29・30・32・35・41類という非常に広範な区分にまたがっており、単なるゲームソフトの範囲を超えた雑貨・食品・飲料分野への商品化拡大に備えたものと考えられます。

具体的な新商品ラインや店舗展開の発表は2026年8月27日時点で確認できませんでしたが、区分の広さから見て、テーマパークや大型物販イベントに連動した大規模なライセンス商品展開を見据えた防衛出願である可能性が高いとみられます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-27時点)。

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