Nintendo 商願2024-131577の商標見本

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Nintendo

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2024-131577
出願日
2024-12-06
公報発行日
2024-12-16
登録状況
登録済み2025-04-02登録/登録第6914657

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 9電子機器・ソフトウェア

    テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,テレビゲーム機用メモリーカード,スマートフォン用ケース,スマートフォン用カバー,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ周辺機器,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,バーチャルリアリティ用コントローラー,ヘッドセット,蓄電池用充電器,バッテリーチャージャー,ヘッドホーン,運動用保護ヘルメット,装飾用磁石

  • 28がん具・遊戯用具

    ゲーム用具,教育用ゲーム用具,カードゲーム用具,トレーディングカードゲーム用具,おもちゃ,縫いぐるみ,人形,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯ゲームおもちゃの画面保護用フィルム,テレビゲーム機,ゲーム機用コントローラー,テレビゲーム操作用の手持ち式コンソール,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,卓上用ゲーム,盤ゲーム,トランプ,パーティー用風船

出典:特許庁 公開商標公報(2024-12-16発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】特定の新商品に結びつく動きは2026年8月26日時点で確認できませんでした。本件は、おなじみの「Nintendo」ロゴ(レーストラックロゴ)を第9類・第28類で出願したもので、この出願に対応する固有の新製品・新サービスの発表は見当たりません。

任天堂は主力ロゴやキャラクター名について、指定商品・役務を時代に合わせて追加しながら繰り返し出願することで知られており、本件も携帯ゲーム機・コントローラー・ゲームソフトなど中核商品の記載を最新化した、既存ブランドの権利補強とみられます。2024年末という時期は次世代機(Nintendo Switch 2)の発表前夜にあたり、新ハード展開を前にロゴ商標の指定範囲を整えておく意味合いもあったと推測されます。

社運を賭けた新製品の前にハウスマークを固め直すのは大手の定石で、答え合わせとしては「何も起きていないことが正常」なタイプの出願です。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。

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