商願2024-103276の商標見本

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商願2024-103276(第14・16・18・20・21・24・25類)

出願番号
商願2024-103276
出願日
2024-09-26
公報発行日
2024-10-04
登録状況
登録済み2025-06-11登録/登録第6936969

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 14貴金属・宝飾

    キーホルダー,キーホルダー用チャーム,宝石箱,貴金属製コイン,身飾品,宝飾品,ネックレス,ブレスレット,宝飾品用チャーム,イヤリング,ネクタイピン,指輪,メダル,装飾用ピン,靴用宝飾品,時計,時計バンド,貴金属,貴金属製造形品,記念コイン,ネクタイ留め,ペンダント,ロケット,カフスボタン,貴金属製バッジ

  • 16紙・印刷物

    事務用品(家具を除く。),包装紙,紙製又はプラスチック製の包装袋,紙袋,紙製食卓マット,紙製コースター,紙製テーブルナプキン,紙製テーブルクロス,紙類,ティッシュペーパー,文房具類,ノートブック,筆箱,学校で使用するための絵の具箱,筆記用具,ペン,鉛筆削り(電気式又は非電気式),カード,グリーティングカード,ステッカー,デカルコマニー用転写紙及び転写画,印刷物,ノート,書籍,漫画本,ポスター,絵画,紙製のパーティー用装飾品,食品用の紙製装飾品,ステンシル,型紙,裁縫用チャコ,トレーディングカード,パスポートケース及びホルダー,ブックエンド,紙箱,ファイバー箱,紙製旗,紙製タオル,折り紙,塗り絵本,トイレットペーパー,ポストカード紙,色紙(いろがみ),色紙(しきし),スケッチブック,手帳,アルバム,便せん,封筒,ルーズリーフ用紙,鉛筆,キャップ,サインペン,シャープペンシル,ボールペン,万年筆,クレヨン,パレット,クリップ,消しゴム,シール,しおり,下敷き,事務用又は家庭用の接着テープ,マスキングテープ,修正液,修正テープ,定規,筆立て,絵はがき,楽譜,カレンダー,雑誌,マグネットクリップ,マグネット式ステッカー,メモ用紙,ネームホルダー用ネックストラップ

  • 18革・かばん

    ペット用被服,動物用首輪,動物用引き具,バッグ,袋物,通学用かばん,リュックサック,スーツケース,カード入れ,財布,札入れ,キーケース,旅行かばん用タグ,旅行用衣服かばん,スポーツバッグ,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,つえ,パスケース,エコバッグ,パスケース用ネックストラップ

  • 20家具

    巣箱,まくら,クッション,マットレス,座布団,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製包装容器,食品用プラスチック製装飾品,ネームプレート(金属製のものを除く。),うちわ又は扇子(電気式のものを除く。),ペット用小屋,ペット用クッション,ペット用ベッド,郵便受け(金属製及び石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの),家具,鏡,おもちゃ箱,デッキチェア,日よけ,風鈴,アドバルーン,揺りかご,幼児用歩行器,キャンプ用マットレス,額縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像

  • 21家庭用器具

    デンタルフロス,ブラシ,くし,歯ブラシ,化粧品入れ,化粧用具,家庭用又は台所用の容器,台所用具及び清掃用具,台所用器具,マグカップ,カップ,皿,紙皿,クッキー入れ,弁当箱,スポーツ用水筒,飲物用ストロー,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),食卓マット(紙製又は織物製のものを除く。),テーブルマット(紙製又は織物製のものを除く。),盆,家庭用ごみ箱,植木鉢,じょうろ,貯金箱,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,ティッシュ箱用カバー,せっけん入れ,きゅうす,コップ,杯,サラダボール,茶わん,デカンター,徳利,ビールジョッキ,水差し,湯飲み,わん,菓子缶,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,鍋敷き,はし,はし箱,調理用具,調理用型

  • 24織物

    布地,生地,編物,熱により貼付する粘着性生地,布製身の回り品,織物製タオル,織物製ハンカチ,掛け布団,布団,毛布,レジャーシート,掛け毛布,旅行用ひざ掛け,ひざ掛け毛布,クッションカバー,まくらカバー,ベッド用リネン製品,織物製のテーブルマット,織物製テーブルナプキン,織物製食卓マット,織物製コースター,織物製又はプラスチック製の旗,織物製又はプラスチック製ののぼり,ペット用毛布,織物製壁掛け,家具用カバー(型に合わせてないもの),ベッドカバー,織物製又はプラスチック製のカーテン,家庭用リネン製品,スリーピングバッグ

  • 25被服・履物

    被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,パジャマ,下着,水泳着,ソックス,スカーフ,耳覆い(被服),手袋(被服),よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),帽子,バイザー,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,仮装用衣服,アイマスク,スウェットパンツ,エプロン,靴下,ネクタイ,靴類

出典:特許庁 公開商標公報(2024-10-04発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】ニンテンドーミュージアムの公式グッズとして商品化が確認できました。本件はNINTENDO 64の三又コントローラーを描いた図形商標です。

ミュージアムのショップでは体験コーナーの巨大コントローラーと同デザインの「クッション NINTENDO 64 コントローラー」(約80cm・税込13,200円)が開業時から販売されており、本件図形の使用実態そのものです。ファミコン・スーパーファミコン・N64・Wiiと、クッション化されたコントローラーの形状がそろって図形商標として出願されている点に、物販ラインナップとの対応関係がはっきり見て取れます。

出願(2024年9月26日)→ミュージアム開業(同年10月2日)とほぼ同時。全体像は2024-103266を参照してください。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。

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