ー0一 商願2024-103264の商標見本

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ー0一

商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2024-103264
出願日
2024-09-26
公報発行日
2024-10-04
登録状況
登録済み2025-06-11登録/登録第6936958

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 14貴金属・宝飾

    キーホルダー,キーホルダー用チャーム,宝石箱,貴金属製コイン,身飾品,宝飾品,ネックレス,ブレスレット,宝飾品用チャーム,イヤリング,ネクタイピン,指輪,メダル,装飾用ピン,靴用宝飾品,時計,時計バンド,貴金属,貴金属製造形品,記念コイン,ネクタイ留め,ペンダント,ロケット,カフスボタン,貴金属製バッジ

  • 16紙・印刷物

    事務用品(家具を除く。),包装紙,紙製又はプラスチック製の包装袋,紙袋,紙製食卓マット,紙製コースター,紙製テーブルナプキン,紙製テーブルクロス,紙類,ティッシュペーパー,文房具類,ノートブック,筆箱,学校で使用するための絵の具箱,筆記用具,ペン,鉛筆削り(電気式又は非電気式),カード,グリーティングカード,ステッカー,デカルコマニー用転写紙及び転写画,印刷物,ノート,書籍,漫画本,ポスター,絵画,紙製のパーティー用装飾品,食品用の紙製装飾品,ステンシル,型紙,裁縫用チャコ,トレーディングカード,パスポートケース及びホルダー,ブックエンド,紙箱,ファイバー箱,紙製旗,紙製タオル,折り紙,塗り絵本,トイレットペーパー,ポストカード紙,色紙(いろがみ),色紙(しきし),スケッチブック,手帳,アルバム,便せん,封筒,ルーズリーフ用紙,鉛筆,キャップ,サインペン,シャープペンシル,ボールペン,万年筆,クレヨン,パレット,クリップ,消しゴム,シール,しおり,下敷き,事務用又は家庭用の接着テープ,マスキングテープ,修正液,修正テープ,定規,筆立て,絵はがき,楽譜,カレンダー,雑誌,マグネットクリップ,マグネット式ステッカー,メモ用紙,ネームホルダー用ネックストラップ

  • 18革・かばん

    ペット用被服,動物用首輪,動物用引き具,バッグ,袋物,通学用かばん,リュックサック,スーツケース,カード入れ,財布,札入れ,キーケース,旅行かばん用タグ,旅行用衣服かばん,スポーツバッグ,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,つえ,パスケース,エコバッグ,パスケース用ネックストラップ

  • 20家具

    巣箱,まくら,クッション,マットレス,座布団,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製包装容器,食品用プラスチック製装飾品,ネームプレート(金属製のものを除く。),うちわ又は扇子(電気式のものを除く。),ペット用小屋,ペット用クッション,ペット用ベッド,郵便受け(金属製及び石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの),家具,鏡,おもちゃ箱,デッキチェア,日よけ,風鈴,アドバルーン,揺りかご,幼児用歩行器,キャンプ用マットレス,額縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像

  • 21家庭用器具

    デンタルフロス,ブラシ,くし,歯ブラシ,化粧品入れ,化粧用具,家庭用又は台所用の容器,台所用具及び清掃用具,台所用器具,マグカップ,カップ,皿,紙皿,クッキー入れ,弁当箱,スポーツ用水筒,飲物用ストロー,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),食卓マット(紙製又は織物製のものを除く。),テーブルマット(紙製又は織物製のものを除く。),盆,家庭用ごみ箱,植木鉢,じょうろ,貯金箱,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,ティッシュ箱用カバー,せっけん入れ,きゅうす,コップ,杯,サラダボール,茶わん,デカンター,徳利,ビールジョッキ,水差し,湯飲み,わん,菓子缶,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,鍋敷き,はし,はし箱,調理用具,調理用型

  • 24織物

    布地,生地,編物,熱により貼付する粘着性生地,布製身の回り品,織物製タオル,織物製ハンカチ,掛け布団,布団,毛布,レジャーシート,掛け毛布,旅行用ひざ掛け,ひざ掛け毛布,クッションカバー,まくらカバー,ベッド用リネン製品,織物製のテーブルマット,織物製テーブルナプキン,織物製食卓マット,織物製コースター,織物製又はプラスチック製の旗,織物製又はプラスチック製ののぼり,ペット用毛布,織物製壁掛け,家具用カバー(型に合わせてないもの),ベッドカバー,織物製又はプラスチック製のカーテン,家庭用リネン製品,スリーピングバッグ

  • 25被服・履物

    被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,パジャマ,下着,水泳着,ソックス,スカーフ,耳覆い(被服),手袋(被服),よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),帽子,バイザー,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,仮装用衣服,アイマスク,スウェットパンツ,エプロン,靴下,ネクタイ,靴類

出典:特許庁 公開商標公報(2024-10-04発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】このNES(海外版ファミコン)コントローラーの図形商標は、2024年10月2日に京都・宇治にオープンした「ニンテンドーミュージアム」のグッズ展開に対応する出願として結実したとみられます。ミュージアムでは歴代コントローラーをモチーフにした巨大クッション(約80cm・11,000円〜)やキーホルダー、マグカップ、Tシャツなどが実際に販売されています。

詳細を見ると、指定区分は第14類(キーホルダー・宝飾品)、第16類(文房具)、第18類(バッグ)、第20類(クッション)、第21類(マグカップ・食器)、第24類(タオル・布製品)、第25類(被服)と、ゲーム機本体ではなく物販グッズに完全特化した構成です。ミュージアムのショップにはファミコン・NES・ゲームボーイなど歴代ハードのキーホルダーコレクションが並んでおり、ハードの意匠そのものを雑貨として商品化する戦略を商標面から支える出願と読めます。同日出願の2024-103265(「NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM」文字商標)とセットで、図形と文字の両面を押さえています。

リードタイムの観点では、出願が2024年9月26日、ミュージアム開業が同年10月2日とわずか6日前の駆け込みで、開業に合わせてレトロハード資産をグッズ区分で固め直した「開業直前の権利保全」の好例です。40年前のコントローラーが雑貨区分で新たに出願される、任天堂のIP資産活用を象徴する一件といえます。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。

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