EEVEE 商願2024-100359の商標見本

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商標見本の文字(自動読み取り)— 正式な表記は左の商標見本をご確認ください

出願番号
商願2024-100359
出願日
2024-09-18
公報発行日
2024-09-27
登録状況
登録済み2025-06-16登録/登録第6938354

Goods & Services

指定商品・指定役務

  • 16紙・印刷物

    事務用品(家具を除く。),包装紙,紙製又はプラスチック製の包装袋,紙袋,紙製食卓マット,紙製コースター,紙製テーブルナプキン,紙製テーブルクロス,紙類,ティッシュペーパー文房具類,ノートブック,筆箱,学校で使用するための絵の具箱,筆記用具,ペン,鉛筆削り(電気式又は非電気式),カード,グリーティングカード,ステッカー,印刷物,書籍,漫画本,ポスター,絵画,デカルコマニー用転写紙及び転写画,紙製のパーティー用装飾品,食品用の紙製装飾品,型紙,ステンシル,裁縫用チャコ,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),パスポートケース及びホルダー,ブックエンド

  • 25被服・履物

    被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,パジャマ,下着,水泳着,ソックス,スカーフ,耳覆い(被服),手袋(被服),よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),帽子,バイザー,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,仮装用衣服,アイマスク

  • 28がん具・遊戯用具

    ゲーム用具,おもちゃ,縫いぐるみ,人形,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯ゲームおもちゃの画面保護用フィルム,テレビゲーム機,ゲーム機用コントローラー,テレビゲーム操作用の手持ち式コンソール,業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,卓上用ゲーム,盤ゲーム,トランプ,クリスマスツリー用装飾品,パーティー用風船,携帯用ビデオゲーム専用の保護用キャリングケース,ゲーム用トレーディングカード,トレーディングカードゲーム用具,ゲーム用トレーディングカード用ケース,カードゲーム用具,テレビゲーム機用ジョイスティック,ペット用のおもちゃ,電気通信機能が搭載された携帯可能なゲーム用具及びおもちゃ,パズル,釣り具,捕虫網,運動用具,乗ることのできるおもちゃ

出典:特許庁 公開商標公報(2024-09-27発行)。審査経過・登録状況は J-PlatPat で出願番号を照会して確認できます。

答え合わせtrademark labの答え合わせ — この出願はその後どうなったか

【結果】この出願は新商品の予告ではなく、イーブイの英語名「EEVEE」を文字商標として押さえる「既存ブランドの権利補強」でした。2026年8月26日時点で、この出願に対応する特定の新商品・新サービスは確認できていません。

指定区分は第16類(文房具)・第25類(被服)・第28類(がん具)のグッズ中核区分です。同日には「CHARMANDER」(2024-100360)、「SQUIRTLE」(2024-100361)、「BULBASAUR」(2024-100362)も同じ3区分で一斉出願されました。注目すべきは、この約10日前(2024-09-09出願)に同じ4キャラクターの公式イラスト(2024-097274〜097277)が同じ3区分で出願されていることで、「イラスト→英語名」の2段構えで初代御三家+イーブイを固めた形です。訪日外国人向けグッズや海外展開商品では日本国内でも英語名表記が使われるため、日本での英語名の権利化には実益があります。

ポケモンは日本語名・英語名・イラストを別々の商標として積み上げていくのが伝統的な戦略で、ピカチュウは最終的に26区分をカバーするまで拡張されました。今回の答え合わせは「何かが出る前触れ」ではなく「守りの積み増し」という結論ですが、どのキャラクターから固めるかに人気の序列が表れるのが面白いところです。

※ 公開情報をもとにtrademark lab編集部が出願後の経過を調べた記録です。網羅的な調査ではなく、その後の展開を保証するものではありません(2026-08-26時点)。

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